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見積書を戴くとき、又は再取得するときに「またかよ」「めんどくさい」等と
言われ困った場合、一事業所の見積合計が30万円を超えない場合は「請求書も
いただく」旨の連絡をして結構です。

1つの事業所につき1つの見積書、1つの請求書です。
会場費と備品など1事業所で見積を取られる場合等に注意下さい。

1つの事業所につき合計金額が30万円を超える場合は相見積が必須です。


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Last-modified: 2014-02-28 (金) 08:36:56 (3709d)