その他 | |||||
Q1 | [事業対象者]各地会員会議所OBは対内か対外か。 | A1 | 対内です。 | ||
Q2 | [公開討論会]立候補者は講師か、外部協力者か。 | A2 | 外部協力者ですが肖像権等で確認するべき事項もありますので、ひとまず事後で結構ですので様式6をご用意下さい。今後の検討事項とさせていただきます。 | ||
Q3 | [事務局開設]事務局選定にともなう事務局および事務局員の業務委託契約書に関して会員会議所会議での審議は必要か? | A3 | 必要。事務局周辺の家賃相場がわかる資料や、リース契約および業務委託契約の相見積を参考資料に添付する。 | ||
Q4 | [JASRAC]音楽著作物を使用する。注意点は? | A4 | 全国各地のJASRACに問い合わせて下さい。申込までの詳しい資料一式が送付されます。なお、公益社団法人格を持っているとお値打ちです。 | ||
Q5 | [会員数の確定]年明けになって退会者の数字が反映された会員数がLOMからブロックへの報告され、変動がありました。日本JCへも報告するべきか。 | A5 | 一月半ばに「会員数連絡表」というのがLOM発送されていますので、それを使ってLOMから日本JCに変更要請をかけてもらって下さい。 |
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Q6 | [議案作成]契約書や承諾書の印刷代は事業費に計上するのか。 | A6 | 議案作成に必要な紙代や印刷代は事業費に計上しません。 | ||
Q7 | [JC保険]JC保険の適用範囲は。 | A7 | JC保険の適用範囲は、基本的に事業参加者全員となりますが、会場が貸し切り及びクローズドとは言えない場合は適用外となるようです。保険の適用範囲は状況に応じて大きく異なる場合が多いので、詳しくは下記のHPを参照の上、問い合わせ先に問い合わせて下さい。 http://jchoken.com/manual/index.html |
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Q8 | [公益]地区(ブロック)大会で会員のみの式典及び卒業式を公益事業との流れで開催します。全体を公益事業として運営できますか。 | A8 | 会員のみの式典及び卒業式は共益事業となります。公益事業は別議案とし、通帳も予算も別として下さい。会場費も利用時間等で按分して下さい。 | ||
Q9 | [公益]地区(ブロック)協議会の公益事業の登録料をLOMが一括して支払いました。LOMの会計上、公益目的事業支出として認められるか。 | A9 | 最終判断をするのは都道府県の担当者ですが、おそらく不可です。 | ||
Q10 | [公益]LOMが支払う日本JCや協議会への負担金(会費)は一部が公益目的の支出として認められるか。 | A10 | 最終判断は都道府県担当者になりますが、 こちらの負担金に関しては見解が分かれております。 したがって、公益目的支出として計上しておられないLOM(一般・公益ともに)も多く存在しますので、その点はご注意下さい。 元締めの内閣府が判断を保留しているので、都道府県担当者の対応も分かれてしまっている、というのが実情だと思います。 |
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Q11 | [消費税]税込み小数点以下の処理の定めはあるか。 | A11 | 小数点以下切り捨てです。合計金額にズレが生ずる場合は小数点以下の出ている細目同士で調整して下さい。 | ||
Q12 | [受益性]登録料負担者の受益性は、例えば「たからいち」のような公益事業においても担保されるか。 | A12 | 公益事業における発信性の比重を考えると、受益性の担保が優先するとはいえないと考えます。 ※会計マニュアル「5.相対支出(収益財源と費用支出の整合)」をご参照下さい。 |
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Q13 | [事業]主幹LOMで例年行われている事業を、地区(ブロック)協議会の事業の一部として開催します。 | A13 | 会計的な問題よりも体面として以下に注意してください。 1.主催はあくまで地区(ブロック)協議会。主幹LOMは黒子に徹する。 2.主幹LOM名をポスター・チラシ等に記載する場合は協賛や後援程度にとどめる。 3.主幹LOMの事業としての第何回目といった表現を避ける。 |