源泉所得税 | |||||
Q1 | 個人事業者及び個人口座への支払は。 | A1 | すべて源泉所得税の対象となります。 | ||
Q2 | 源泉所得税を計算しなくても良い任意団体(みなし法人)の定義は。 | A2 | 1.法人税の納付義務を有した団体である 2.定款、規約、日常の活動状況からみて個人の単なる集合体でなく団体として独立して存在している |
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Q3 | 任意団体への支払先が代表者の個人名義の場合は。 | A3 | すべて源泉所得税の対象となります。 | ||
Q4 | 公民館をお借りし地元自治会の口座に使用料を支払います。 | A4 | 源泉は不要です。 | ||
Q5 | 講師に諸謝金とは別途、交通費を支払います。注意点は。 | A5 | 基本的に旅行代理店を介し講師にチケット等を郵送することを強くおすすめします。 1.現金の直接やりとりは厳禁 2.交通費を単純に講師に振り込むと源泉所得税の対象になりますが土産は明細書があればOKです 3.実費立替も振込が基本で、さらに領収書も必要です |
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Q6 | 自家用車でいらっしゃる講師への交通費の支払いは。 | A6 | 燃料価格や燃費の平均と走行距離から算出したものを計上して下さい。もちろん源泉所得税の対象になります。 | ||
Q7 | 2013年度から復興支援税がかかるときいた。 | A7 | 源泉所得税10.21%(及び20.42%)には復興支援税が含まれております。 | ||
Q8 | 地区(ブロック)における源泉所得税の納税方法は。 | A8 | 地区(ブロック)では次のような手順になります。 1.近くの税務署で報酬・料金等の納付書を印字で(手書きは不可)作ってもらう。 日本JCの整理番号 00427705 麹町税務署の税務署番号 31017(下5ケタ) 有効期限はないので余分に作っておくと便利です 2.事業口座から銀行や郵便局で納付します。 3.納付書と源泉所得税納付報告書を日本JC事務局にFAX。 4.FAXしたものすべてを議案書とともにファイリングして下さい。 |
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Q9 | 外国公務員の源泉所得税率も会計マニュアルの通りか。 | A9 | 外国公務員については国税庁より通達が出されています。 所得税基本通達(所基通) 9-11 国内に居住する外国の大使、公使及び外交官である大公使館員並びにこれらの配偶者に対しては、課税しないものとする。 したがって源泉徴収は不要です。 |