見積書 |
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Q1 |
業者から「見積書を発行出来ない」と言われました。 |
A1 |
神社やお寺など特殊な相手先を除き、原則発行していただける業者を探して下さい。パンフレットやホームページの料金表でも可です。 |
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Q2 |
代理店形式のネット通販会社から物品を購入します。カタログ以外に見積書はなく、代理店形式なので受注元と発送元が異なります。 |
A2 |
特殊なもので無い限りは、通常の取引ができる業者を探して下さい。またポイントがたまったりする業者の場合は、購入者に利益が行かないような配慮を願います。 |
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Q3 |
紙原本が存在せず、見積も社印も代表者印もすべてデータでやりとりする業者でした。 |
A3 |
業者に見積書の印字と現物の郵送をお願いして見て下さい。だめならそのときのメール等のやり取りのコピーを議案書とともにファイリングして下さい。 |
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Q4 |
会計マニュアルに「一式計上は不可」とありますが、だったらどうすればよいか。 |
A4 |
一式の中身を細分化してください。「音響機材 一式」とかなら細分化できますよね。「デザイン料 一式」とかなら、何人・何時間・工程数など「単位」を工夫して下さい。 |
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Q5 |
見積書の宛名は? |
A5 |
「公益社団法人 日本青年会議所 ○○委員会」として下さい。西暦は不要です。 |
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Q6 |
見積書の宛名。京都会議・サマコン・全国大会など、自分の委員会単独ではなく幹事委員会がある場合は? |
A6 |
京都会議なら「公益社団法人 日本青年会議所 総務委員会 (○○委員会)」サマコンなら「公益社団法人 日本青年会議所 サマーコンファレンス運営委員会 (○○委員会)」などと、括弧書きで委員会名を入れて下さい。 |
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Q7 |
日本JCのプログラムを使用する場合に見積書は必要か。 |
A7 |
不要です。 |
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Q8 |
選挙の公開討論会のように開催日が定かでない事業の見積有効期限はどうしたらよいか。 |
A8 |
できれば12月31日。開催日から二ヶ月以上がルールなので、決算審議の日程も考えて有効期限を決定して下さい。 |
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Q9 |
事業実施後二ヶ月以上の見積有効期限を記載出来ないと業者に言われました。 |
A9 |
特別な理由が無い限りは、記載していただける業者を探して下さい。地区(ブロック)の運営専務と財政担当者で審議のうえ、仮払い申請でご対応ください。 |
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